お墓用語集

  • 設置場所からみた用語

設置場所からみた用語

【公営墓地】こうえい-ぼち
都道府県、市町村などの自治体が運営・管理する墓地。宗教・宗派に関係なく利用できる。契約条件は自治体によって異なるので確認が必要。1平方メートル当たりの使用料・管理料は安めに設定されているが、民間墓地に比べると区画が大きいことが少なくないので、建墓費用が安いとは限らない。

【個人墓地】こじん-ぼち
個人の所有地にある墓。古いものが一般的で、法律上、現在では新しくつくることはできない。

【寺院墓地】じいん-ぼち
寺が運営・管理する墓地。境内にあることが多いが、公営墓地の一画にあることもある。管理が行き届いている上、お経を上げてもらう場合などに便利。寺院墓地の取得はその寺の檀家になることとほぼ同義。宗教が違う場合は改宗が条件となることが一般的。墓を建てる際には石材業者が指定されている場合が多い。

【村落共同墓地】そんらく-きょうどう-ぼち
地域の共同体によって維持・管理されてきた墓地。地域の共有地にあることが多い。

【墓地】ぼち
墳墓(焼骨を埋蔵する施設)を設ける区域。一般的なものに、「公営墓地」「民営墓地」「寺院墓地」の3種類ある。他に、「個人墓地」「村落共同墓地」がある。

【民営墓地】みんえい-ぼち
財団法人や宗教法人が運営・管理している。宗教・宗派を問わないところが一般的。公営墓地に比べ契約条件が緩いところが多い。費用は千差万別。墓を建てる際には石材業者が指定されているところも多い。「民間霊園」ともいう。

  • 墓の費用、形態に関する用語

墓の費用、形態に関する用語

【永代使用料】えいたい-しよう-りょう
墓地を使用する権利を買うために墓地運営者に支払うもの。平たくいえば「墓の土地を使用する権利代」で、土地を買うわけではない。権利は、「永久」という意味ではなく「墓の継承者がいる限り続く」という意味。「永代使用権」は転貸、転売できない。また、改葬しても返金はされない。

【カロート】かろーと
墓石の下の地下部分にある空間。骨壺箱を収納したり、骨壺から出した骨を収納したりする場所。

【管理料】かんり-りょう
墓地の維持管理のための費用。年単位で墓地運営者に支払う。金額は墓地によって違う。滞ると使用権が取り消される。都営霊園の場合は5年滞納すると使用権取り消しになり、最終的に墓は更地に戻される。

【墓石】ぼせき
墓のしるしに建てる石。石材業者が扱う。伝統的な「和型」、西洋風の「洋型」といったものから、個人(故人)の趣味に合わせたオリジナルデザインまで形は多種多様。「愛」「和」「ありがとう」といった文字を彫った墓石も増えている。素材は石が一般的だが、ガラスなどもある。輸入品も多い。価格は素材、デザイン、加工によって変わる。

【両家墓】りょうけ-ばか
墓地に両家の墓を建てたり、1つの墓石に両家の家名を入れた墓。少子化の影響で、長男、長女が結婚するといった背景からつくられることがある。

  • 納骨場所の形態や管理に関する用語

納骨場所の形態や管理に関する用語

【家墓】いえ-はか
継承を前提とした墓。1つの墓石に複数の遺骨を納める方法は火葬されるようになって普及した形態で、土葬時代は個人ごとに埋葬する個人墓が主流だった。

【永代供養墓】えいたい-くよう-ぼ
子々孫々での継承を前提とせず、主として寺が子孫に代わって供養する形式の墓。子供の有無に関わらず、関心をもつ人が増えており、永代供養墓の数は年々増加している。本人の生前申し込みを前提としている寺も多い。個人単位、家族単位、血縁を超えた複数人での納骨など、「誰と入るか」には、さまざまな形態がある。供養という言葉が宗教的意味合いをもつとして、公営墓地などでは、血縁を超えて納骨する場所を「合葬墓」「合祀墓」「合同墓」「共同墓」「集合墓」などと呼ぶケースもある。

【合葬墓】がっそう-ぼ
血縁を超えた複数人の遺骨を納める墓。一定期間は骨壷で安置するが、期間が過ぎると骨壷から遺骨を出し、一箇所に共同埋蔵する仕組みの墓が一般的。稀に、最初から共同埋蔵するタイプの墓もあり、「合祀墓」と呼ぶこともある。永代供養墓は、合葬墓の一種。

【共同墓】きょうどう-ぼ
市民団体などが運営する合葬墓を共同墓と呼ぶことがある。血縁を超えて複数人を納骨するので合葬墓ではあるが、市民団体やサークルの会員向けであり、仲間で運営するという観点から、共同墓と表現する。

【樹木葬】じゅもく-そう
1999年に岩手県の寺が始めた新しい葬送方法。「自然にかえる」というイメージが評判を呼び、全国に広がった。墓地全体を木の多い公園のように整備するものや、納骨した場所に墓標代わりに木を植えるもの、シンボルツリーの周りに納骨するものなど多様。

【手元供養】てもと-くよう
遺骨の一部あるいは全部を手元に置いて供養する新しい慰霊方法。専用のペンダントに入れて肌身離さず持つ方法や、ミニ骨壺に入れて仏壇に祀る方法などがある。

【納骨堂】のうこつ-どう
他人の委託を受けて焼骨を収蔵するための施設。納骨堂として都道府県知事の許可を受ける必要がある。一般的には遺骨を納める屋内型の施設であることが多く、ロッカー型、仏壇型、墓型などがある。墓石購入の必要がなく、比較的料金が安価なため、都市部を中心に増加している。コンピューター制御で参拝スペースに、自動的に骨壷が運ばれてくるタイプもある。

  • 法律や手続きに関する用語

法律や手続きに関する用語

【改葬】かいそう
埋蔵されている遺骨を別の墓地や納骨堂に移すこと。墓の引っ越し。都会への人口集中で、地方の寺から都会の霊園に移すケースが多い。これまで墓のあった市区町村に「改葬許可証」を発行してもらわなければならない。改葬に際してはそれまでお世話になった寺から「離檀料」と称したお布施を求められるケースもある。

【火葬】かそう
遺体を焼くこと。火葬するには市区町村が死亡届を受理した後に出す、「埋火葬許可証」が必要。2011年度の統計によると、遺体総数129万9136体のうち99・8%の129万7771体が火葬されている。

【寿陵】じゅりょう
生前に建てる墓のこと。古代中国で寿命が延び縁起のいいこととされた。最近では縁起とは別に、子供がいない、子供に負担をかけたくない、自分らしいものを建てたいという理由で、生前に建てるケースが増えている。

【土葬】どそう
遺体を直接土に埋める葬送方法。土葬するには市区町村が出す「埋火葬許可証」が必要だが、ほとんどの自治体は条例で禁止している。東日本大震災では火葬場が使えず、特例として土葬を行った市町村がある。統計的には全体の0・1%ほどが土葬されている。信仰上の理由でイスラム教徒は土葬される。

【納骨】のうこつ
遺骨を墓地や納骨堂に納めること。

【分骨】ぶんこつ
1人の遺骨を複数の墓に埋蔵すること。すでに埋蔵されている場合は墓地運営者に、火葬前であれば火葬場に「分骨証明書」を発行してもらう必要がある。これがないと分骨できないこともある。手元供養など墓に埋蔵しない場合はこの証明書はいらない。

【墓埋法】ぼまい-ほう
正式には「墓地、埋葬等に関する法律」。墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等についての法律。1948年成立。管轄は厚生労働省。

【埋葬】まいそう
墓埋法では、「死体(妊娠4カ月以上の死胎を含む)を土中に葬ることをいう」と定義されている。土葬のこと。

【埋蔵】まいぞう
遺骨を墓に納めること。霊園管理者に対して、死亡届を出した自治体で交付され、火葬場が火葬日時などを記入した「埋火葬許可証」の提出が必要。

  • 散骨に関する用語

散骨に関する用語

【散骨】さんこつ
粉骨を霊園や自然の中にまく葬送方法。国による法律や規則がなく、「葬送目的で節度を持って行えば違法ではない」という見解が広まったことから、20年ほどの間に知名度を上げた。粉骨をまく場所は、海、無人島などから宇宙まで広がっている。散骨したあと、上から土をかぶせると「散骨」ではなく、「埋蔵」となり、墓埋法で規制対象となるので、違法である。

【自然葬】しぜん-そう
環境に配慮して行う散骨のこと。

【粉骨】ふんこつ
遺骨を粉状にすること。専用の機械で遺骨を細かくする。機械の性能によっては小麦粉のようなパウダー状にしてくれるところもある。散骨する際や、共同埋蔵する際などに用いられる。